何らかのコンサルティング契約書の作成をご依頼される方は非常に多い印象です。
中身は様々ですので、一概には言えませんが、その中でまれに法律を無視した契約内容をとりあえず作ってくれとおっしゃられる方がいます。
よくありますのが、賠償金を支払ってもらう、契約期間が無期限、途中でやめったら賠償金を支払ってもらう。契約期間は自動更新で多額の契約金が発生するなどです。そして特商法に触れてさえないのであれば、それは問題なしと考えられる方が非常に多いです。
法律と言いますのは、おもしろいもので、だいたい、こういう規定あるだろうなと人が思うことはあったりするものです。
特商法でないけれど、例えば、消費者契約法という法律によりますと、自動更新で言いますと、第8条の2では、解除に関して事業者しか決定できないとする規定は無効ですよ、ですとか、第9条では損害賠償の予定については一定の条件が規定されています。
要するに、一方的、不利だと客観的に思われる契約は無効となります。
完全に公平というのはなかなかできない場合であっても、なんとか公平性を保ちつつ、文言上の問題、どのように表記するとどう解釈されるかと言った点、こういう職種の場合、こういうことが問題となるということが余さず表現できる、こういったことが契約書の作成業務では求められます。
南本町行政書士事務所 代表 西本