保証人は、主債務とそれに付随するものすべてを履行しなければなりません。

元本、利息、違約金、損害賠償のすべてを履行するということです(民法447条1項)。

大変重い責任を負うことになりますが、保証人を保護する規定も存在しています。

①保証人の負担が主債務より重いときは主債務の範囲が限度になりますし、保証契約締結後に主債務が加重されたとしても、保証人の保証範囲は加重されたりしません(448条1項2項)。

②催告の抗弁(452条)
 債権者が保証人に債務の履行を請求したとき、保証人は「主債務者に対して催告してから来いってんだ」ということができます。

③検索の抗弁(453条)
 債権者が②に従い主債務者に催告したが、返してもらえなかったときであっても、保証人は「あいつ金持ってるで」ということを証明すれば、「おとといきやがれ」ということができます。

まずは借りた本人から返してもらうのが筋ですから当然といえば当然ですね。

大野