保証契約は書面で行わなければ効力を生じません(民法446条2項)。

では、その内容はどのようなものなのでしょう。

①保証人は、元本のみならず、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償も履行しなくてはなりません(447条1項)。
ただ、保証人の負担が主たる債務よりも重いときは主たる債務の限度に減縮されますし、保証契約締結後に主たる債務が加重されたとしても保証債務は加重されたりはしません(448条1項、2項)。

②保証人としての責任を果たさない場合に備えて、債権者は主たる債務とは別に、保証債務についての違約金、損害賠償の額を定めることができます(447条2項)。

③債務者が保証人を立てる場合、ア)行為能力者であること、イ)弁済できる資力を有すること、を具備する者を保証人としなければなりません。
債権者が保証人を指名した場合は、この要件は適用されません(450条1項、3項)。

元本だけ代わりに返せばいいんだろ、というわけにはいかないようです。

大野