まずこの種の契約書では問題となるのは、集客方法と、コンサルタントという結果のはっきりしないビジネスでの料金の発生方法です。
民法上の請負ととらえるか委任ととらえるかといったおきまりの論点はもちろんのこと、それ以外にも、具体的に採用されやすいアプローチをどこまで親身になって行うかという点や転職のための転職先となりうる企業の情報をどこまで持っているかといったことも関係してきます。
集客方法が、例により、オンラインということになりますよ場合によっては特商法規制さらに消費者契約法をきにすることは言うまでもありません。
そうなりますと違約金やコンサルの当日キャンセルへの対応など消費者の不利益との兼ね合いで検討していくことのなります。
南本町行政書士事務所 代表 西本