憲法改正について、日本国憲法96条は以下のように定めています。

1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

この規定から憲法改正の流れは以下となります。

①憲法改正の発議
 各議院の総議員の3分の2以上の賛成により発議、国民に提案される。

②国民投票
 投票数の過半数の賛成により、承認となる。

③天皇による公布
 国民の名で、天皇による公布がなされる。

憲法改正は最終的に国民投票がなされることになっていますが、国民投票に関する法律が2007年(平成19年)5月14日に成立しています。法律名は「日本国憲法の改正手続きに関する法律」といい、平成22年5月18日から施行されています。なお、平成26年6月20に改正されています。

この法律ができたことにより、憲法改正についての国民投票ができるようになっています。

大野