株主に対する剰余金を配当する場合の規制に300万ルールというものがあります。
その会社の純資産額が300万を下回っている場合剰余金の配当をすることができないとするものです(会社法458条)。
会社にはもともと債権者の保護という考え方があります。会社を運営すると様々が取引をすることになりますが、その会社に対して債権を持つ者は、会社の何を引き当て(信じる)にすればよいのでしょうか?
資本金です。そうなりますと、会社は確かに株主のものではありますが、会社債権者の保護を無視した運営をすることは許されず、300万を下回っている場合剰余金の配当はできないとされています。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本