最近何件か書道の文字をビジネスにされている方からのご依頼を受任しました。書道の著作権ということですが、その人のオリジナル性がでているものであれば、芸術性があることに異論はないでしょうから、著作権の発生となります。著作権法第10条の例示に当てはまるとしたら、美術の著作物となるのでしょうけれど、無理やり当てはめる必要もありませんので、書道の著作物でよろしいかと思います。
問題となるのは、書道家の方がお客様に納品された場合、そのお客様の方で、これを少し変更する、いじるということをされてそれがその書道家の方の作品とされて紹介されるケースがあるということです。
これを防ぐには著作者人格権の同一性保持権について、特約を交わすことになります。
そもそもの納品状態のものを一切いじってはいけないのか、いじっていいならどこまでいじっていいのか、そのラインを明確にしておくことと、それを踏まえた料金設定にするということが肝要かと思います。
南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本