近隣の木の枝が自分の土地に入ってきている場合、どうするべきでしょう。
これについては民法で規定があります。
民法233条
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
なお、旧民法では以下のような規定になっていました。
民法233条
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
隣の家から伸びてきた根っこは土地の所有者が勝手に切ることができます。
枝に関しては旧民法では土地の所有者が勝手に切ることはできませんでしたが、現民法では一定の場合には土地の所有者が枝を切ることができることになっています。
旧民法では木の所有者に枝を切ってくれとしか言えず、応じてくれない場合には訴訟を起こす必要があり、時間と労力がかかってしまい、土地の管理者の負担が大きいと考えられたことから改正がなされました。
大野