代理人は、本人に代わって、本人のために法律行為を行ってくれる人です。

法律行為の効果は、代理人ではなく本人に帰属します。

旧民法102条に次のような規定がありました。
「代理人は、行為能力者であることを要しない。」

行為能力とは、法律行為を単独で有効にすることができる能力を言います。行為能力が制限された者は制限行為能力者といい、未成年者などが該当します。

つまり、未成年者であっても代理人となれるのです。

これは、代理の効果が本人に帰属し、本人が行為能力者でない者を選んだ結果、不利益を受けても自己責任であり、代理人も何らの不利益にもならないため、という趣旨に基づきます。

ただ、現民法では以下のような規定に代わっています。

「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。」

例外規定が新たに設けられています。
これは、本人に代理人選任の責任を負わせることが妥当ではないと考えられる場合(本人が制限行為能力者で、その法定代理人が制限行為能力者)、保護に欠けるということから、改正されたものです。

大野