これは最近ご依頼いただくことが多いタイプの契約になります。

民法上の契約種類でいうと、請負か準委任となるかと思います。

1ヶ月で食事管理までして結果を出すという点に特化して高額の依頼料をいただくということになると請負の性質も多分に含んでいますので注意が必要です。

契約書のタイトルが委託とあるからといってそれだけで請負ではないとはなりませんのでその辺りは細心の注意を払って契約書を作成する必要があります。

 請負となる特徴としては、結果に向かってどの程度詳細にトレーニング指示、ともにトレーニングをするのか、また、支払い形態を時給にしているのか回数にしているか、それもと成功報酬にしているのか、必要な経費を請求するのか否か、どこでトレーニングや指示をするのかこういった点は重要になりますので、注意深く決定してください。

南本町行政書士事務所 代表 西本