債権といいますのは、平たく言いますと、人に何かをしてもらう、又はしてもらわない権利のことを言います。
債権を発生させるには4つの方法があります。
1契約
2不当利得
3事務管理
4不法行為
よく使いますのは1の契約です。
日常全てを法律で説明するというと、例えば、あなたが引っ越しをしているとします。その引っ越しのために荷物を外の車に積みます。そのためにさっき呼んだ友人に、そのドアを開けて、といいます。
これを聞いた友人が良いよと答えた。
これだけでも法律がからみます。まず開けてと言った、いいよと答えた。意思の合致が起こり、無償での、ドアを開けるという契約が口頭で成立したことになります(民法176条)。ドアを開けるというのは、事務処理作業と言えますので、準委任契約の成立と考えることができます(法656条)。従いまして、開けない(法541条)と債務不履行となり(法415条)、損害賠償請求される可能性があります。
しかし、本件でいったいどんな損害が生じたのか、さらに不履行はどの時点をいうのかが争われ、結局契約違反とまで言えないとなれば、損害賠償義務を負わないとなる可能性もあります。
南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本