著作権の考え方を少し学んでおけば色々な場面で使うことが出来ます。

まず著作権そのものは権利としてはどこかに登録などの行為は必要ないです。ただ、第三者に対抗する場面が出た時に文化庁に登録しておくと権利関係がスムーズにいきます。その意味では不動産の売買のように登記がなくても当事者間では所有権の主張ができる(民法176条、177条参照)のと似ています。

次に、著作権とは何か?著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)

要するに芸術という広いジャンルに含まれオリジナリティのあるもので自分で創作したものがこれに当たります。

次に、どのようなものが著作物となるかは、著作権法10条1項1号から9号まで規定があります。

1号 小説、脚本、論文、講演その他の言語

2号 音楽

3号 舞踊又は無言劇

4号 絵画、版画、彫刻その他の美術

5号 建築

6号 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形

7号 映画

8号 写真

9号 プログラム

これらは例示列挙とされておりここに含まれていなくても、この中のどこかに当てはまりそうなら著作物として認められます。現に、フレーズやアニメ、ゲームソフトなどは判例上著作物として認められています。

そして、この著作物から派生した著作物を二次的著作物と言います(著作権法2条1項11号、同法11条)

二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し又は脚色し、映画化しその他翻案することにより捜索した著作物を言います。

例えば、小説が原作でこれを映画化したケースなどが典型例です。この場合映画は小説の二次的著作物となります。

二次的著作物については、原著作物の著作者は当該二次的著作物の著作権も帰属することになっています(著作権法28条)。

上の例で行きますと、映画を製作、公開する場合に原著作権者の小説の作者に映画の公開をしてもいいですか?と許可を得なければ、公開してはならないとということです。仮に無断で公開したらこの小説の著作権を持つ作者の著作者人格権の氏名表示権(著作権法19条)、同一性保持権(同法20条)の侵害、さらに著作権である複製権(同法21条)、上映権(同法22条の2)、頒布権(同法26条)の侵害となる恐れがあります。

逆にいうとこれだけの権利行使を小説の作者は出来るのです。一度世の中に著作物が発表されたらそれで終わりと言う訳ではなくその後もその著作物は活躍してくれるということです。

西本