刑事事件において、被告人が保釈された。という報道をよく耳にするかと思います。

保釈とは、裁判所に対して保釈金を納付したうえで、身柄の拘束を解放してもらう制度です。

日本の法律では、起訴後にしか認められていません。

起訴後にも身柄を拘束するのは、裁判への出頭、証拠の隠滅防止、有罪となった場合の刑の執行を確保するためです。

身柄を拘束しなくとも、上記の目的を達成できると考えられた場合には、保釈金を納付して保釈してもらうことになります。

保釈金の額は、犯罪の内容、証拠の状況、被告人の資産などを考慮して、被告人が逃亡しない、証拠の隠滅をしないよう(した場合には被告人にとってダメージとなる)な金額になるとなります。

にもかかわらず、逃亡などをした場合には保釈が取り消され、納付した保釈金の全部または一部が没収されます。

大野