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民法の基本原則

民法の基本原則とは何でしょう。

1.権利能力平等
 自然人は、生まれながらにして平等に権利能力(権利義務の帰属主体となれる地位)を有する。
 すなわち、年齢や性別・国籍などにかかわらず、すべての人は平等に権利を有している、とする原則です。

2.所有権絶対
 国や他人に干渉されることなく、モノを所有することができる、とする原則です。

3.私的自治
 私法的な法律関係においては、個人の自由な意思に基づいて決定をすることができる、とする原則です。

民法を勉強していると、複雑な事例が多いと思います。
しかし、基本原則に戻って考えてみると発想の転換ができるかもしれませんね。

モノが盗まれた→返してほしい→所有権に基づく返還請求(所有権絶対の基本原則)

大野

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