合意書といいますのは両者(または3者以上でも可)の間で取り決めた内容を書面にしたためたものです。
何かもめていて、ではここらで納得しましたので合意書を交わしましょうとなる場合もありますが、前提として何らかの契約をしている二人が、その契約とは別に合意書を交わす場面もあります。
このような場合、前提としていた契約書はどうなるのかといいますと、この契約書は効力を失うのが一般的です(新たな取り決め)。しかし、合意書の書き方によっては、効力を残すこともできますし、一部残すということもできます。その場合は前提となる契約書と矛盾するような合意はできないということにはなります。
合意書で必ず交わしてほしいポイントは、一つです。今後、もう文句を言わないという事、これは是非入れてほしいです。合意書の意味がないからですね。
しかし、ただ、文句を言わないと書いただけだと何について文句を言わないのかわかりません。ここで元々何の契約をしていて、そのうちどういう部分を文句を言わないとしているのかといった特定は必要になります。
合意書を交わした後、その二人が会う事がないのであればなおさら、慎重に慎重を期して、万全の状態で作成してほしいと思います。
特定行政書士 西本