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不逮捕特権

日本国憲法第50条には以下の規定があります。

「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」

国会議員の不逮捕特権です。

国会議員はいろいろな主義主張を持つ人たちの代表者ですから、国家(政府)にたてつくこともあります。

国家が動き、簡単に逮捕されてしまっては健全な議論ができません。

昔は、政府に反対する議員が不当に逮捕されていたことから、これを防ぐ目的で、このような規定が設けられています。

☆「会期中」とは
国会が開会中であることを意味します。
閉会中に委員会が開かれていたとしても、該当しません。
緊急集会は会期中と同様に扱われます。

☆逮捕とは
司法的なもの(逮捕、勾引、勾留)、行政的なもの(保護拘束、保護処置)を含みます。

もっとも、逮捕されないだけであって、訴追されないという意味ではありません。

☆例外
①院外での現行犯逮捕

②所属する議院の許諾がある場合

大野

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