公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公証人は裁判官や検察官などを務めた中から法務大臣に任命された法律の専門家です。
公正証書の種類として以下のものがあります。
①契約に関する公正証書
②単独行為に関する公正証書
一番身近なのは遺言の公正証書
③事実実験公正証書
公正証書を作成する目的は、強い証拠力と執行力があるためです。
公証人は法務大臣に任命された法律の専門家です。公証人の名前が記載されている公正証書であれば、作成者やそこに記載されている内容が事実であると思わせるのに十分なものであると裁判所等に思わせることができます(民事訴訟法第228条2項参照)
また公正証書を根拠として強制執行を行うことができます。
民事執行法第22条第5号に、債務名義(強制執行を行う根拠となるもの)として公正証書が規定されています。
「金銭の一定の額の支払い又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)」
よって、一般的な公正証書では執行力は付与されません。
公正証書の中に「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述」の記載が必要となります。
その陳述を「強制執行受諾文言」といい、これが記載されている公正証書を執行証書といいます。
言った言わないという水掛け論を防ぐ目的で作成される契約書ではありますが、それを根拠として相手に何かを請求したとしても、その履行をさせたければ裁判をしなくてはなりません。
裁判には時間と費用が掛かります。
一定の場合に限られますが、その契約書を公正証書とし、執行証書としておくことで裁判を経ず強制執行が可能となります。
契約書を公正証書にしておくのも安心を買う一つの手段です。
大野