特定商取引法では連鎖販売取引について規定が設けられています。

特定商取引法第33条では、連鎖販売業を

・物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む)の販売(又は役務の提供など)の事業であって

・再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせん)をする者を

・特定利益が得られると誘引し

・特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む)をするもの

と規定しています。

また、連鎖販売取引については、特定商取引法第40条で契約の解除(クーリングオフ制度)が規定されています。

契約を締結した場合であっても、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面又は電磁的記録により契約の解除をすることができます。

訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステや塾など)の場合は8日以内であるのに対し、20日以内と期間が少し長くなっています。

これは連鎖販売取引などは特殊で仕組みが分かりにくいこと、人間関係から断りにくい(友人などから勧誘されることも想定される)ことを考慮したためだといわれています。

大野