行政行為は、行政庁が国民に対して法律の定めに従って、一方的に、働きかける行為を言います。
行政の目的を達成するために、行政機関が国民に対して一方的に権利を制限したり、義務を課したりする場合があります。
例えば、車の運転をするために免許を与える(許可)などです。
許可は、本来誰でも享受できる自由を、公共の福祉の観点から一般的に禁止をしておき、個別に禁止したものを解除する行政行為です。
その他、行政行為には種類がありますが、ここではおいておきます。
そんな行政行為ですが、特殊な効力が認められています。
公定力、不可争力、執行力、不可変更力、です。
①公定力
行政行為が違法であったとしても、取消し権限のある国家機関によって取り消されるまでは、効力を有する、とする効力です。
例えば、1000万円課税されたが、その処分に理由がなく違法であると考えられる場合であっても、納税を否定することはできません。
課税された者が違法と考えるのであれば、取消訴訟などをしなければなりません。
②不可争力
一定の期間が経過してしまうと、私人側から行政行為の効力を争うことができなくなる、効力です。
③執行力
行政行為の内容を行政自らが実現することができる、効力を言います。
民間人は自力救済は禁止されていますので、大きな特徴であるといえます。
④不可変更力
一度行った行政行為は、処分庁が自らの判断で変更することができない、効力を言います。
原則、行政庁は基本的に行政行為を職権で取り消すことができます。
ただ、行政行為すべてに認められるのではなく、争訟裁断的性質を持つ行政行為については取り消すことができません。
例えば、行政不服審査法に基づく審査請求に対する裁決です。
大野