株式会社は発行し、出資を募り、資金を調達します。

以前も書きましたが、株式会社において株主は有限責任しか負いません(会社法第104条)。

ただ、株主が出資の払い戻し(退社)をすることは認められていません。

出資したけど、後になって返してくれ、とは言えないのです。

これは、債権者の保護のためです。

株主は自分が出資した限度でしか責任を負いませんから、会社の債権者は会社の財産のみが債権回収の頼りとなります。

にもかかわらず、株主が後になって返してくれということが認められてしまうと、出資がなされ会社の財産になったものが流出してしまい、債権者の保護にかけます。

そのため、出資の払い戻しは認められていないのです。

でも、株主にとって出資したら最後、回収ができなくなる・手ばなせなくなる、とすると出資をしてくれる人が出てこなくなってしまうおそれがあります。

そこで、原則として株式の譲渡が自由とされているのです(会社法第127条)。

「株主は、その有する株式を譲渡することができる。」

これにより、株主は投下資本(出資したもの)を回収することができ、株主も保護されることになります。

株式譲渡の自由が原則ですが、例外も存在します。

譲渡制限株式(会社法第107条1項1号、第108条1項4号)などです。

大野