会社を設立しよう、と考えた際、会社の名前を考える必要があります。
会社法には、商号に関するルールがいくつか規定されています。
①会社法第8条第1項
何人も、不正の目的をもって、他の会社(外国会社を含む)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
②会社法第8条第2項
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができる。
③会社法第9条
自己の称号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社(外国会社を含む)は、その会社がその事業を行うものと誤認してその他人と取引をしたものに対し、その他人と連帯して、その取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
会社法以外にも商号に関する規定は設けられています。
例えば、商業登記法第27条
商号の時は、その称号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記にかかる営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
→同一住所で同一商号の会社登記は認められていません。
会社の設立時、商号を考える際には注意が必要です。
大野