会社の中で最も多い形態は、株式会社です。
株式会社は、株式を発行して、お金を集め、そのお金をもとにしてサービスを展開していく会社形態です。
お金を出してもらった(出資をした)株主に対して、利益が出たときには配当という形で還元をします。
会社に対してお金を出した(出資をした)株主は、会社のオーナーとして会社を所有していますが、経営に関しては取締役に任せています。
所有と経営の分離です。
経営は任せていますが、会社に関する重要な事項に関しては株主総会を開催し、会社の意思を決定するため、会社の経営に参加しています。
そんな株式会社ですが、会社法では一定の分類がされています。
①公開会社(会社法第2条第5号)
その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社。
公開会社の反対は、非公開会社です(株式の全部について譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている株式会社)。
②大会社(会社法第2条第6号)
・最終事業年度にかかる貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上
・最終事業年度にかかる貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上
のいずれかに該当する株式会社。
③種類株式発行会社(会社法第2条第13号)
108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社
→発行するとは、2以上の種類の株式について定款を定めていることをいい、実際に発行している必要はありません。
法律の勉強をしていて、一番身近なのは「公開会社」か「非公開会社」か、だと思います。
この区別によって、株式の発行手続きなどに違いが生じますので、問題を解く際は、そもそも問題の対象となっている会社が公開会社か非公開会社かを明確にしておく必要があります。
大野