共同著作が成立すると、様々な効果が発生します。

第1に権利の行使に関する効果である。共同著作の要件を満たすと当該共同著作権の著作者人格権は原則として、著作者全員の合意によらなければ行使することができません(64条1項)。さらに著作権は共同著作者間の共有となり、そのような共有著作権について各共有者は原則として他の共有者の同意を得なければ自らの持ち分を譲渡することも出来ません(65条1項)し、またその共有者全員の合意によらなければこうすることも出来ません。

行政書士 西本