民法第93条 心裡留保
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
一言でいえば、冗談を言った、というところでしょうか。
ある物をあげるつもりがないにもかかわらず、あげると言うことが、典型例と言えます。
表意者は表示行為として「あげる」と言いましたが、その真意(効果意思)は「あげません」であり、それを知りながら表示行為を行っています。
効果意思と表示行為に不一致が生じていますから、本来は意思表示として無効となると考えられますが、真意(効果意思)と異なることを知りながら表示行為を行っているという表意者の落ち度があることから民法では、原則有効と定めています。
ただし、例外的に意思表示の相手方が、表意者の真意(効果意思)に気づいていたような場合・気づくことができた場合には、相手方を保護する必要はないことから、無効となります。
心裡留保
原則:有効
例外:無効
第三者が絡んでしまった事案については、これまで民法では規定がなかったのですが、改正された民法では93条2項が創設され、第三者保護規定がおかれています。
Aさんが時計を持っていて、Bさんに挙げる気がないにもかかわらず、あげるといい、Bさんがありがとうと言って信じてもらってしまった場合、贈与契約は有効となります(93条1項本文)。
いつもAさんは冗談ばっかり言っているし、今回も嘘だろうとBさんが思って、時計をもらった場合、贈与契約は無効となります(93条1項但書)。
Aさんの言葉を信じて時計をもらったBさんが、その時計をCさんに売ってしまった場合、Cさんが「BさんがAさんからこの時計をもらった」と信じていた場合、AさんはCさんに時計を返せと主張することができません(93条2項)。
旧民法では、民法94条2項の類推適用(第三者保護規定が存在しなかったため)
新民法では、民法93条2項の適用
大野