今日は「その他」と「その他の」の違いについて説明しようと思います。

「その他」と規定されている場合、「その他」と規定される前の言葉と「その他」の後の言葉が「並列」関係にあることを示しています。
例えば、憲法47条には「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」と規定されています。
この意味は、法律で「選挙区」「投票の方法」(これら以外にも)「両議院の議員の選挙に関する事項」を定める、となります。

「その他の」と規定されている場合、「その他の」と規定される前にある言葉が「その他の」の後の言葉の「一部」にあることを示しています。
例えば、憲法14条3項には「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない」と規定されています。
この意味は、「栄誉」「勲章」「栄典」であり、栄典はいかなる特権も伴わない、となります。

「その他」 :直前の言葉は「その他」の直後の言葉に含まず、並列関係
       「OOとOOとOO」
「その他の」:直前の言葉は「その他の」の直後の言葉に含み、直前の言葉は例示に過ぎない
       「OO」は「OOやOO」ですよ

法律ではこの違いを使い分けて規定されています。
「その他」という言葉が出てきた場合、注意深く読んでください。

大野