まず敷金とは預けたお金です。返ってくるのが原則です。よく返って来ないという話を聞きますが、返してもらうのが前提のお金ということを強調しておきます。
次に原状回復について。
部屋を借りた以上、これは元に戻して返す必要がありますね。
これは確かにそうです。
しかし、新品にしないといけないわけではありません。よく壁紙が破れたのでこれを交換しますよと言われ新品を基準にしてるんじゃないか
と思ったことはありませんか?
借りた時の状態に戻すので借りた時に新品でないなら新品にしなくてもいいです。
また壁紙が一部破れたから全面張替えを要求されたことはありませんか?
これも違います。一部の張替は可能なので、一部破れたから全部変える必要はありません。
法律で規定があるもの国土交通省のガイドラインに規定のあるもの、これらに規定のない場合で借主つまり消費者に不利な特約は無効となります。
是非参考にしてください。
行政書士 西本