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犯罪に対して刑罰を与える意味

日本の刑法では、犯罪行為に対して刑罰をあたえることになっていますが、これはどのような根拠に基づいているのでしょうか?

応報刑論と言って、犯罪を犯した人に対して報いとして刑罰を科す(応報)そしてこれにより、他の犯罪を今犯していない人に対して、犯罪を行えばこういう刑罰を科されるという抑止的効果も狙っています。

刑を科された犯罪犯した人はこれに懲りてもう犯罪は犯さないだろうという期待も込めているので、結果治安維持にもつながります。刑法にはこのような狙いがあるのです。

行政書士 西本

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