民法上、遺言は15歳に達した者は遺言を単独でできます(民法961条)。

本来財産行為などは未成年者は単独ではできないのですが、遺言は別です(962条)

これは遺言とは人が死亡して始めて効力が発生するものであり、死期になった者の最後の意思を尊重するものである

ことから、本人の自由意思を例え未成年者であっても尊重すべきという考え方から来ています。

また遺言の内容が不合理なものであっても遺言は何度も書きその最後の日付のものが有効となるという点(前の遺言と後の遺言が矛盾した場合後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす1023条)、遺言者自身の利益ではなく残された者の利益のためのものであるという点が15歳という若さでたとえ周りから見て適切な判断でなくても単独で遺言を成立させることができるという事につながっています。

行政書士 西本