取締役会設置会社においては代表取締役の選任、解任の権利は取締役会にあります(会社法362条2項3号)。株主総会でもこれができるとしても取締役会もできるのであれば、そのような定款は会社の本質、強行法規に反しないものであり有効と考えます。
行政書士 西本
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
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取締役会設置会社においては代表取締役の選任、解任の権利は取締役会にあります(会社法362条2項3号)。株主総会でもこれができるとしても取締役会もできるのであれば、そのような定款は会社の本質、強行法規に反しないものであり有効と考えます。
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