商標権侵害。よく耳にします。
では商標権とは一体何か?
まさに読んで字のごとく、商いの標(しるべ)です。
例えば当事務所は「南本町行政書士事務所」ですが、世の中には行政書士事務所は無数にあります。しかしこの
南本町行政書士事務所という商標を設定すれば私の経営する行政書士事務所ただ一つにたどり着くことができます。
この商標を文字や図形、記号やシンボルマークをはじめ立体的形状や色彩、音などで設定します。事業者が扱う
自己の商品役務と他社の商品役務とを区別するために使われるものとして設定することになります。
商標法25条では、商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有するとあり、設定するとこれが専有できるので
他社が使用した場合には商標登録をした人は商標権侵害であると訴えることができるというわけです。
次回は、ではどういう場合に侵害となるかについてお話していきます。お楽しみに。
南本町行政書士事務所 行政書士 西本