SMAP大研究事件という著作権に関する裁判例(地裁判例)があるのをご存じですか?
どのような事件かと言いますと、雑誌「anan」等に掲載されたSMAPのインタビュー記事が、無断で書籍に転載されたことで著作権侵害としてこの転載した出版社を訴えたという事件です。
記事の内容はSMAP全員がコメントしているのですが、例えば中居正広さんの「俺、女の子とデートするなら自転車のカゴにいろんなものをつめてピクニックに行く・・みたいなのがいいな。ベイブリッジがどーのとか、トレンディがこーのとか、そういうのは大嫌い。カタカナよりもひらがなって感じの付き合いがしたい」と答えた文言がPOTATO1992年5月号に掲載されました。
何が問題かといいますと、このフレーズに著作権が発生するとして(中居正広のオリジナルフレーズであり文字に起こされているため)もこれは中居正広さんの著作権、ひいてはSMAPの著作権なのか、それとも雑誌の著作権なのかという点が争われました(そもそも著作権侵害かどうかも争われましたが、今回は割愛します)。
しゃべっているのは中居正広さんですが、雑誌ありきのフレーズとも言えます。
判決では中居正広さんを始めSMAPは文書表現の作成に創作的に関与したということはできず、単に文書作成のための素材を提供したにすぎずこの場合胃の権利者は雑誌の出版社としました。
相談、会議をしてどういうもの作っていくかということを出版社とSMAPがしたわけではなく、出版社の企画にSMAPが答えただけということでSMAPに権利はないとしました。
行政書士 西本