著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(2条1項1号)。

これだけですと、抽象的ですので著作権法では著作物になるのはこういうものですという例示をあげています。

例えば、言語、音楽、舞踊又は無言劇、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムです。

これらはあくまで例示ですので、これらに無理やり近いものとして当てはめて考えなくても、著作物の定義に当てはまれば著作権は発生します。

行政書士 西本