著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(2条1項1号)。
これだけですと、抽象的ですので著作権法では著作物になるのはこういうものですという例示をあげています。
例えば、言語、音楽、舞踊又は無言劇、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムです。
これらはあくまで例示ですので、これらに無理やり近いものとして当てはめて考えなくても、著作物の定義に当てはまれば著作権は発生します。
行政書士 西本
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
大阪府 大阪市 中央区 心斎橋の行政書士事務所。契約書作成・リーガルレビュー、帰化、国際結婚、許認可のことなら当事務所へ
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(2条1項1号)。
これだけですと、抽象的ですので著作権法では著作物になるのはこういうものですという例示をあげています。
例えば、言語、音楽、舞踊又は無言劇、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムです。
これらはあくまで例示ですので、これらに無理やり近いものとして当てはめて考えなくても、著作物の定義に当てはまれば著作権は発生します。
行政書士 西本