名義書換えを行わなければ会社に対して株主たる地位を主張することができない(会社法130条1項)。これは会社不当に名義書換えの趣旨は株主名簿による株主の集団的、画一的取り扱いを可能にする点にあり、会社保護のための規定である。不当拒絶した会社は信義則に反し保護に値しないと考えます。
したがって、名義書換えなく会社に対し株主であることを主張し得ると考えます。この不当拒絶には会社の過失も含みます。
行政書士 西本
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
大阪府 大阪市 中央区 心斎橋の行政書士事務所。契約書作成・リーガルレビュー、帰化、国際結婚、許認可のことなら当事務所へ
名義書換えを行わなければ会社に対して株主たる地位を主張することができない(会社法130条1項)。これは会社不当に名義書換えの趣旨は株主名簿による株主の集団的、画一的取り扱いを可能にする点にあり、会社保護のための規定である。不当拒絶した会社は信義則に反し保護に値しないと考えます。
したがって、名義書換えなく会社に対し株主であることを主張し得ると考えます。この不当拒絶には会社の過失も含みます。
行政書士 西本