著作物の保護義務を課している条約としては、ベルヌ条約、万国著作権条約、TRIPS協定があります。日本は加盟していますし、他の多くの国も加盟しています。加盟しているので例えば日本で外国で発生した著作権外国民の著作物も保護の対象となります。
ところで北朝鮮はベルヌ条約の加盟国ですが、北朝鮮の国民の著作物は日本では保護されないことになっています。この問題を扱ったのが「北朝鮮事件」です。
最高裁は、我が国について発行済みの多数国間条約に未承認国が事後的に加入した場合、我が国は原則として未承認国との間における条約上の権利義務関係を発生させるかどうかの選択権がある、と述べた上で、我が国は未承認国(国家として認めていない国)である北朝鮮との間でベルヌ条約に基づく権利義務関係は発生しないとの立場をとっているので、日本国内で北朝鮮国民の著作権は保護する義務を負わないとしました。
行政書士 西本