①権利能力
  権利義務の帰属主体となりうる能力
   自然人(人間)や法人などが該当します。
   ジュースを購入したら、ジュースはあなたの物になります
   漫画を売れば、お金があなたに入ります
   物を売ったり買ったりした効果が帰属する能力

②意思能力
  個々の行為の法的な結果を認識し、判断する能力
   物を買ったり、売ったりするなど、その行為がどのような意味を持っているのかを理解する能力
   10歳前後で意思能力が備わるとされています
   意思能力がない者がした契約は無効となります


   

③行為能力
  法律行為を一人で確定的に有効にできる能力
   これが制限されている者を「制限行為能力者」といいます。
   取り消されるまでは一応は有効であるということには注意が必要です。

大野