著作物として認められたらそれでよいでのしょうか。それで保護されるのでしょうか。著作権は文化庁に申請はできますが、保護されるための条件に必ず必要という訳ではありません。
著作権が保護されるためには以下の要件が必要です。
1日本国民の著作物であること。
2最初に日本国内で発行された著作物であること。
3条約上我が国が保護の義務を負う著作物に限られる(著作権法第6条)。
つまり外国民の著作物については最初に日本国に内で発行されるか、我が国条約上保護義務を負う場合を除き日本の著作権法では保護されないことになります。
行政書士 西本