株主が変われば名義を書き換えてもらうことができます。

これがもし会社側から不当に拒絶されたら株式の譲受人は会社に対し株主として権利行使できるかという問題があります。

株主名簿制度の趣旨は会社と株主の間を集団的、画一的に処理して会社の便宜を図る点にある。

そうだとすれば、名義書き換えの義務を怠った会社がその不利益を株式譲受人に帰するのは信義則(民法1条2項)に反する。そこでこの場合には譲受人は名義書き換え前でも株主であることを会社に対抗できると考えます。

行政書士 西本