株主平等の原則とは、株主としての資格に基づく法律関係について、株式会社は株主をその有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならないという原則をいいます(会社法109条1項)
例えば、Aが1株Bが1株持っていて種類も同じとします。に関わらず配当金に差を設けては株主平等原則違反となります。そうなりますと、株主は会社に対し責任追及をしたり無効の主張や取り消されたりします。
行政書士 西本
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
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株主平等の原則とは、株主としての資格に基づく法律関係について、株式会社は株主をその有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならないという原則をいいます(会社法109条1項)
例えば、Aが1株Bが1株持っていて種類も同じとします。に関わらず配当金に差を設けては株主平等原則違反となります。そうなりますと、株主は会社に対し責任追及をしたり無効の主張や取り消されたりします。
行政書士 西本