民法177条は重要な条文の一つです。相対立する2者間で不動産について権利主張をする場面では登記をしている方がもう一方に優先するとする規定です。
177条の「第三者」は当事者もしくはその包括承継人に当たらない者で登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者とされています(判例)。
つまり177条の趣旨からすると対立する構造が必要ですので、当事者や包括承継人(相続人など)はここでは含まれないことになります。
この177条は自由競争の範囲で取引の安全を図った規定ですので悪意者も保護されてよいと考えます。つまり二重譲渡がなされていると単に知っているだけの人であれば登記さえ手に入れれば対立する相手方に優先できます。
もっとも単なる悪意を超えいわゆる背信的悪意者までいくと信義則上(1条2項)もはや登記しても保護されません。
行政書士 西本