不動産賃借権が163条の所有権以外の財産権にあたるとして時効取得できるか。

不動産賃借権は債権であるが、物の使用収益を内容としており永続した事実状態を観念できる。

もっとも、権利者の時効中断の機会を確保する観点から、➀目的物の継続的用益という外形的事実の存在と、②それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されている場合に限り、163条により時効取得が認められる。

行政書士 西本