94条2項では通謀虚偽表示があった場合に、善意の第三者に対抗することができないとあります。
では、以下の場合はどういう処理になるのでしょうか。
Aが所有する建物をBと通謀しB名義に登記をしたとします。BはこれをCに譲渡するのですが、Aはそもそも真の権利者ではありますから、Aが自分で別のDに譲渡した場合、DとCこれはどちらが優先するのかといった問題です。
この場合、Dは真の権利者から買った人ですので、何の問題もなくきれいに承継取得できます。他方、CはB名義と信じて買ったわけですから94条2項で言う善意の第三者となり保護されるはずです。
つまりCDはともに対等の立場にあるということです。従って優先者を決する方法がないので、177条の登記で決定するということです。
よって先に登記をした方が他方に優先します。
行政書士 西本