民法295条以下に留置権という担保物権があります。
担保というのは、要は「これしてくれないなら、あなたの不利にするよ」と法的に主張できる権利です。
物権とは、物に対する権利です。
留置権というのは、例えば、居酒屋で入り口に傘をさした客がいました。その客が帰ろうとしたら傘がない。どうやら誰かが間違えて持って行ってしまった。そこには、その人の傘がある。この時客はその傘を持って出て、自分の傘を持って行ってしまった人に、自分の傘を返してくれるまであなたの傘は返さないということができるという権利をいいます。まさに傘という物に対する権利ですね。
色々な判例があるのですが、留置権が成立するかどうかの判断の分かれ目は、返さないといったときに、それじゃ困ると相手が思うかどうか。思えば成立、思わないなら不成立と考えておくと一応の目安になります。
行政書士 西本