薬剤師でなくても、薬(第1種医薬品を除く)の販売ができます。2009年の薬事法改正により販売登録者という制度ができました。
これは各都道府県単位で行われる試験をパスすることで認められる公的認定資格です。
試験概要は以下の通りです。
登録販売者の資格は、都道府県が行う試験に合格後、都道府県に登録すれば取得できます。試験は筆記試験のみで、学歴や年齢などの受験資格はなく、誰でも受験可能です。
ただし、試験に合格してもすぐに医薬品を1人で販売することはできません。登録販売者としての業務経験が通算で2年以上になるまでの間は、薬剤師または店舗管理者(管理代行者)になれる登録販売者の下でなければ医薬品の販売はできません。
このようにして試験前後の5年間に通算2年以上の業務経験を積むことで、晴れて一人前の登録販売者として、医薬品の販売ができるようになります。
医薬品販売店舗開設をお考えの方、または就職をお考えの方是非参考にしてみてください。
行政書士 西本