株式会社は、株式という社員権を発行することで、資金を調達し、その資金で事業活動を行う形態を採用した会社のことです。

株式会社は、様々な種類の株式を発行することができるとされています。

①普通株式
 一般的な株式です。
 様々な権利がついている種類株の比較基準となる株式です。

②種類株式(内容の異なる複数の種類の株):108条
 1.剰余金配当に関する種類株式
   他の株式に優先/劣後して剰余金の配当を受ける株式

 2.残余財産の配当に関する種類株式
   他の株式に優先/劣後して残余財産の分配を受ける株式

 3.議決権制限に関する種類株式
   株主総会のある事項について議決権を行使できない株式

 4.譲渡制限付き種類株式
   譲渡による株式取得に会社の承認が必要な株式

 5.取得請求権付種類株式
   株主が会社に株式の取得を請求できる株式
   →株式取得を請求できるので、株主に投資を促すことができる

 6.取得条項付種類株式
   一定の事由が生じた場合に、会社が株式を強制取得できる株式
   EX)株主が死亡したときに、会社が株式を取得できる(相続人に株式を取得させない)
     株価が1円になった場合に会社が株式を取得できる
     会社が買収されそうになった場合に会社が株式を取得できる

 7.全部取得条項付種類株式
   株主総会決議によって、会社が株式の全部を取得できる株式
   EX)オーナー以外の株主を排除し、後継者が経営に専念できる環境を作る。
   EX)経営が悪化した場合に、経営の再建を図るために用いる

 8.拒否権付種類株式
   株主総会・取締役会決議事項について、その決議のほかに、この株式を持つ株主で構成する種類株主総会の決議が必要となる株式
   EX)敵対する者がした提案した事項の決議(取締役の選任など)を拒否したい場合

 9.取締役または監査役を選任する種類株式
   この株式を持つ株主で構成する種類株主総会において取締役・監査役を選任することができる株式

4・5・6は全部の株式に共通する特別内容の株式として定めることも可能です。

※9については、指名委員会等設置会社及び公開会社においては発行することができない(108条1項但書)
→公開会社の場合、経営者が自己の支配権を強化するためにこの株式を濫用するあるため

→指名委員会等設置会社の場合、取締役の選任は締め委員会が議案を決定して提出する役割を担っていることから、この株式の発行を認めると機関設計として指名委員会等設置会社にした意味がなくなるため

③発行するすべての株式に共通する特別内容の株式:107条
 ア)譲渡制限株式
 イ)取得請求権付株式
 ウ)取得条項付株式

ア・イ・ウの3種類は、発行する株式の一部の内容として定めることもできます(種類株式として発行)し、発行する株式のすべての内容として定めること(特別な内容の株式として発行)もできます。

特別な内容の株式や種類株式を発行するためには、定款でその旨の規定を定めなければなりません(会社法107条2項、108条2項)

大野