旧法下では債権が発生した際(契約、不当利得、事務管理、不当利得)に生じる利息については、固定制で年間5%とされていた。これが、利息の発生は当事者で決めたものの、その利率について特約を結ばなかったのであれば、利率は債権発生時から3年間は年率3パーセントとなる。しかし、その後は法務大臣が告示する基準割合で決定する。つまり変動利率となるというものである(新民法404条1項~5項)。
これは、債権発生時における利率のまま長期間にその債権を維持した場合には、時間の経過とともに現状にふさわしくない利率になることがある。
例えば、景気がすごくよくなったのに、相手方も払うことが出来るのに、5%のままといかがなものか、ということで見直された形である。
ちなみに、業者であれば利息制限法で利率の決定をすることになる。
西本。