2つの別々の契約を同じ相手方と締結した場合、例えば、売買と賃貸とします。売買の方が解除になった場合賃貸の方はそのまま契約はいきるものでしょうか?

原則として、別々の契約なので契約主体が同じでも連動して解除にななりません。しかし、例えば、Aが貸した土地の上でAが持つ家を買うというケースであれば土地の賃貸契約が解除となればその上に建つ家は何の根拠もなく人の土地の上にあることになります。土地のオーナーがその気になれば壊して出て行けということも出来るので、この場合、二つの契約は密接言えます。つまり片方の契約の履行だけでは意味がないようなケースです。このような場合には一方の契約が解除されればもう一方も解除することができると考えます。

行政書士 西本