現在日本では、LGBTの方の婚姻は国との関係では認められていません。しかし、認知されるようになりました。今では様々なご家族の形があります。
当事務所でもLGBTの方々からのご相談をいただくことがあります。
主に、婚姻を国が認めないにしても形にしたいというものです。
考えられる方法としては、
1,準婚姻契約(パートナー契約)です。
内容としては、貞操義務や生活の協力義務、パートナー解消時の慰謝料請求、財産分与請求などを当事者間で定めておくことが出来ます。
公正証書にしておくことで、よりはっきり権利としての認識がお互いに出来るという面もありますね。
2,任意後見契約
任意後見契約とは、認知症や事故などで判断能力が低下してしまった場合に、信頼できる方に自身の財産管理や事実行為をお願いしておくという契約です。
特に誰にお願いしておかなければならないといった決まりはありませんので、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などに依頼されるのもよいですが、パートナーの方に依頼しておくこともできます。
3,死後事務委任契約、遺言書作成
法律上の配偶者であれば法定相続分を相続できます(民法900条各号)。
しかし、LGBTの方の場合ですと法律上の婚姻が出来ないため、パートナーが何らかの形でお亡くなりになった場合には相続権がありません。そこで、死後事務委任契約、遺言書の作成をしておくことをお勧めいたします。
これによってお二人のパートナーとしての信用度、絆の深さがより強固のものとなるとともに、万一に備えることでお互いを守ることにもつながります。
西本