行政書士試験では、条文がそのまま問われることがあります。例えば行政手続法です。目的規定の1条は必ず覚えておいてください。

他にも2条の定義規定、中でも4号の不利益処分は覚えておいてください。許可を求めて申請して不許可になることは不利益処分とは言いません。元の状態に戻るだけだからです。

しかし、ある許可を申請して、許可された後、取り消された場合には不利益処分となります。

出来ていた仕事ができなくなるからです。この場合には強烈な不利益を被ったのですから、話を国、地方公共団体に聞いてもらうことが出来ます。これが聴聞です(13条1項1号イ)。

このように不利益な処分がなされた場合にしてもらえる会議のようなものが聴聞と理解しておいてください。

西本