行政に対して行った許認可申請が不許可になってしまった。その内容に不満・不服がある。
行政庁に見直しをしてもらいたい。
見直しを求めて行政庁に対して不服を申立てる制度が行政不服申立てです。当事務所にはこの不服申し立てを代理できる特定行政書士が在籍しております。お気軽にご相談ください。
行政不服審査とは
行政不服審査とは、行政処分に関して、国民がその見直しを求め、行政庁に対して不服を申立てる手続きです。
行政不服審査法第1条1項(目的)は、以下のように規定しています。
「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする」
行政不服審査法は、制定後50年以上にわたり実質的な法律改正が行われておらず、時代に合わせた国民が利用しやすい制度にする必要があるとして法改正が行われ、2014年4月以降の処分については新しい不服申立て制度が適用されるようになっています。
審理手続きの一般的な流れ
処分の通知がなされた、その内容に不服がある。
- 審査請求書を提出する
☆不適法な場合(例えば、審査請求期間が経過している)
→却下裁決がなされます。
☆適法な場合
・審理員の指名がなされ、手続きが進みます。 - 審理手続きの実施
・弁明書の受領
・反論書の提出
・証拠書類等の提出
・実施を申立てることができる手続き
ア)口頭意見陳述
イ)参考人陳述、鑑定、検証、物件の提出
ウ)審理関係人への質問
エ)提出書類等の閲覧・交付 - 審理手続きの終結通知
- 第三者機関への諮問
- 第三者機関の答申
- 裁決
審理の公正性のための審理員
処分に関与しない審理員が両者(審査請求人と処分庁)の主張を公平に審理するようになりました。
旧法では、審査請求人と処分庁の主張を審査庁が審理し、裁決を行っていました。
現在は、処分に関与しない職員(審理員)が審理手続きを行うことになります。
そのうえで、裁決の客観性、公平性を高めるために有識者からなる第三者機関が審査庁の判断をチェックする(諮問・答申)という仕組みも導入されています。
審理員とは
審理員は、審査請求の審理を行う職員です。
処分に関与していない等、要件を満たす者が審査請求人と処分庁双方の主張を聞く審理の中心的な役割を担っています。
- 審理員として指名を受けると
・直ちに、審査請求書の写しを処分庁に送付
・審理が遅滞しないよう、相当の期間を定め、弁明書の提出を求める - 弁明書の提出がなされると
・関係人から主張、立証、資料の提出を求める
ア)反論書、意見書の提出
イ)証拠書類等の提出
ウ)物件の提出要求
エ)口頭意見陳述
オ)参考人の陳述及び鑑定の要求、検証
カ)審理関係人への質問
キ)提出書類等の閲覧等 - 審理を終結をさせる
・審理手続き終結後は、遅滞なく審理員意見書を作成する
・審理員意見書の作成と並行して、事件記録を整理する
・両者を作成後、速やかに審査庁に提出する
審理員の指名をお考えなら当事務所へ
審理員の候補者の任用をお考えの行政の方は是非当事務所へご相談ください。
審理員は審査庁に所属する職員の中から指名がなされます(行政不服審査法9条1項)。
行政不服審査法9条2項では、審査庁が審理員の指名する場合の、審理員になれない者について規定がなされています。
- 原処分に関与した者
- 審査請求人
- 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
- 審査請求人の代理人
- 前2つに掲げるものであった者
- 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- 法第13条第1項に規定する利害関係人
不服申立て制度
不服申し立て制度は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、不服がある者が行政機関に対して不服を申し立て、審査をさせることを言います。
一言でいうと、行政庁に再度審査してもらう制度です。
- 審査請求
行政庁の処分に不服がある。
処分の申請をしたにも関わらず、行政庁が何らの処分もしない(不作為)に不服がある。
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、最上級行政庁(上級行政庁がない場合には処分庁)に対して行います。 - 再調査の請求
個別法に特別の定めがある場合に限り行うことができる。
審査請求の前に処分庁に対して行います。 - 再審査請求
個別法に特別の定めがある場合に限り行うことができる。
審査請求の裁決後に個別法に定める行政庁に対して行います。
審査請求とは
審査請求は、行政庁が行った処分に関して、もう一度審査をし直すことを求めるものです。
審査請求は行政庁が行った処分に対して、不服がある者が再度の審査を求めるものであるため、一種の紛争解決手段となります。
政府広報オンラインより一部抜粋
審理請求人側が依頼する場合の注意点
特定行政書士が不服申立ての代理ができるものには、一定の制限があります。
- 行政書士が関与することができる手続きであること
- 行政書士が作成した書面で不許可処分などがなされていること
例えば、建設業許可、産業廃棄物処分業許可、農地法許可などの許可申請、及び著作権登録、保育所開設の認可などの登録・認可申請手続など行政書士が関与することができる(した)手続きにおいて、行政庁による処分に不服がある場合において、不服申立てをする際には特定行政書士が不服申立てに代理人となることができます。